不動産売却時に注意すべき買主対する告知義務と心理的瑕疵について
2021/09/30
不動産物件の中に「心理的瑕疵物件」というものがあります。
世間で「事故物件」と呼ばれているものです。
そして、不動産売却では瑕疵(かし)の告知義務というものがあります。
一般的に不動産における瑕疵とは、
雨漏りやシロアリ被害といった建築物や付帯設備上の物理的な不具合のことを指しますが、
心理的瑕疵物件とは心に生じる問題で、家や人体に直接支障をきたすような問題がなくても
目に見えない瑕疵として扱われるのが特徴です。
実は昨日、「心理的瑕疵」に纏わる話を聞いたのでこの記事を書きました。
知り合いの不動産営業担当者のお話です。
「契約寸前までいったのに買主様からキャンセルされた」
聞けば、全所有者のご家族が室内で病死されていたことが理由となったみたいです。
営業担当者も売り出しするまで聞いておらず、契約前に売主様から告げられたようです。
ご家族に看取られて亡くなられたという事は本来とても幸せなことなのですが
買主様は最初に聞いていなかったことが引っ掛かったのでしょう。
私も過去に同じような経験があります。
その時は売却前に売主様から聞いていたので、事前に買主様にご説明して無事売却できました。
しかし、今回そのまま知らずに売却していた方が、後にトラブルに繋がったかもしれません。
何事も、先に知るのか、後に知るのかで大きく結果が変わるということです。
何にせよ不動産売却の際には、買主様が気になりそうなことは全て伝えた方が良いという事です。
どんな些細な事でも、契約後に聞いていなかったとなればトラブルに発展してしまいます。
心理的瑕疵以外でも、
不動産を使用する上での物理的瑕疵(雨漏り・シロアリ被害など)
周辺環境によって生じる環境的瑕疵(騒音・悪臭など)
法律での不動産使用制限による法律的瑕疵(都市計画法・建築基準法など)
とにかく不動産取引では多くの法律や地域条例、権利問題が絡んでくるので
売主様からの告知事項や情報提供以外でも、契約まで様々な調査が必要となります。
また、取引金額が大きい分、賠償請求から訴訟などに発展する事例も多く
そのようなトラブルが発生しない為にも不動産売却では調査報告が大切です。
不動産売却を任されるという事は、売主様が負うリスクを回避していく立場です。
オペタホームは不動産売却のプロとして、これまでの取引経験とノウハウを最大限に活かし
売主様が起こり得るリスク対策はもちろん、売買契約前の重要事項説明書の精査の徹底
最後まで売主様が安心できる不動産売却をサポートしてまいります。