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リフォームの業種別に許可は必要?工事内容で異なる建設業の完全解説

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リフォームの業種別に許可は必要?工事内容で異なる建設業の完全解説

リフォームの業種別に許可は必要?工事内容で異なる建設業の完全解説

2025/04/23

リフォーム業に必要な建設業の「業種」や「許可」、実は正しく理解できていますか?

「どの工事にどの業種が該当するのか分からない」「住宅の内装だけでも許可がいるの?」そんな悩みを抱える方は少なくありません。特に建設業法の改正や500万円未満の軽微工事の範囲などは、行政書士でも間違えるほど複雑です。

実際、建設業に新規参入した企業のうち、約32%が「業種選定ミス」によって許可の再申請を余儀なくされています。これは費用だけでなく、最大3カ月以上のビジネス機会の損失につながる重大な問題です。

この記事では、リフォーム業の業種区分を明快に整理し、建設業の専門用語や制度をかみ砕いて解説。さらに、許可取得のポイントや、行政書士との効率的な連携方法まで網羅しています。

読み進めれば、自社の工事内容と該当業種の正しい対応が分かり、無許可工事のリスク回避にもつながります。許可取得から受注拡大まで、着実に進みたい事業者にとって、実用的なヒントが満載です。

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オペタホーム株式会社では、不動産売却のサポートをはじめ、リフォームやリノベーションのサービスを提供しております。リフォームに関しては、内装や外装、設備の交換や改修など、さまざまなニーズに対応可能です。お客様の生活スタイルに合わせたリフォーム提案を行い、住まいをより快適にするお手伝いをしています。施工は、信頼できる専門のスタッフが丁寧に行い、アフターサポートも充実しているため、安心して任せていただけます。オペタホーム株式会社は、住まいの悩みを解決するパートナーとして、幅広いサービスを提供しています。どんなお悩みもお気軽にご相談ください。

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目次

    リフォーム業とは?建設業における立ち位置と定義

    リフォーム業の基本概念と定義

    「リフォーム業」とは、一般的に既存の建築物を対象に、修繕や模様替え、機能の向上などを目的として行われる工事やサービスの総称です。ただし、この「リフォーム業」という言葉は、建設業法上で定められた明確な業種名ではなく、主に消費者視点で使われる便宜的な呼称にすぎません。法的・行政的な観点では、実際の作業内容に応じて「内装仕上工事」「大工工事」「管工事」などの個別の建設業種に分類されます。

    リフォーム業の具体的な業務は多岐にわたります。たとえば、水回り設備の交換、床や壁紙の貼り替え、バリアフリー化、断熱材の施工、間取りの変更、外装の修繕などが含まれます。このような幅広い作業内容を請け負う場合、ひとつの業種にとどまらず、複数の建設業種にまたがる可能性があります。そのため、請負金額が税込500万円以上となる場合には、該当する建設業の許可を取得することが建設業法により義務付けられています。

     

    では、なぜ「リフォーム業=建設業許可が必要」と言われるのでしょうか。これは建設業法第3条によるもので、一定金額以上の建設工事については、国または都道府県知事の許可を受けることが義務付けられているからです。リフォーム工事もその多くがこれに該当します。たとえば、ユニットバスの交換、トイレの改修、キッチン全体の入れ替えといった工事は、「管工事業」や「内装仕上工事業」に分類され、許可が必要になります。

    このような背景から、リフォーム業を営む事業者は、自社が提供している具体的な工事内容がどの建設業種に該当するのかを正確に把握し、それに見合った建設業許可を取得しておくことが重要です。

     

    工事項目と対応する建設業種の一覧

    工事項目 該当する建設業種 備考
    トイレ・キッチン・浴室の交換 管工事業 給排水・給湯設備の取り扱いを含む
    壁紙・フローリングの張替え 内装仕上工事業 クロス貼り、床仕上げを含む
    建具・扉・サッシの交換 建具工事業 木製・アルミ製建具など
    屋根の補修・塗装 屋根工事業・塗装工事業 下地からの補修は屋根工事業に該当
    間取り変更・柱の撤去 大工工事業・建築一式工事業 構造部に手を加える場合に分類される

    このように、リフォーム業は一つの業種に限定されるものではなく、実務においては複数の業種にまたがるケースが多く見られます。そのため、事業者は工事の内容ごとに該当する建設業の許可を適切に取得する必要があります。

    また、業務の拡大を検討する際には、自社で新たに取り扱う予定の工事が別の業種に該当するかどうかを事前に確認することが重要です。こうした確認を怠ると、法令違反につながるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。

    リフォームの業種分類と業種コードを徹底解説!すぐに使える早見表付き

    リフォーム業に対応する主な建設業種一覧

    リフォーム業は、建設業法上において単独の建設業種として定義されているわけではなく、実際には複数の建設業種にまたがる業務形態となっています。そのため、リフォーム業者が自社で行っている工事の内容に応じて、該当する建設業種を正確に選定し、それに基づいて許可を取得する必要があります。

    特に、請負金額が500万円(税込)以上となる工事については、建設業許可の取得が法律上必須とされているため、各工事がどの業種に該当するのかを明確に把握しておくことが非常に重要です。

     

    以下に、代表的なリフォーム工事とそれに該当する建設業種を整理した一覧表を掲載いたします。

    工事内容 該当する建設業種 特記事項
    トイレ・浴室・キッチン改修 管工事業 給排水、衛生設備、ガス機器の設置を含む場合
    クロス・フローリングの張替え 内装仕上工事業 床材、壁材、天井材の貼り替え全般
    建具・ドア・サッシの交換 建具工事業 木製・金属製建具などを含む
    屋根の補修・張替え 屋根工事業 瓦屋根、スレート、金属屋根など多様な対応が必要
    外壁の塗装・補修 塗装工事業 シーリング、下地処理、防水対応を含む場合もある
    増築・間取り変更 大工工事業または建築一式工事業 建築確認が必要な構造変更なども含む
    電気設備の増設・交換 電気工事業 コンセント、照明、配線の改修を伴う場合
    窓・ガラスの交換 ガラス工事業 断熱窓、防音窓など機能強化を目的とする工事

    このように、工事項目は一見すると単純に見える場合でも、実際には該当する建設業種が複数にまたがるケースが多くあります。そのため、業者がどの建設業許可を保有しているかによって、対応可能な工事の範囲が大きく異なってきます。

    たとえば、トイレやキッチンの改修工事を請け負う場合、単なる設備の設置にとどまらず、排水管の接続やガス管の取り扱いを伴うことが一般的です。このような場合には「管工事業」の建設業許可が必要となります。一方で、同じような住宅設備の工事であっても、既存の設備を単に取り替えるだけであれば、「内装仕上工事業」の範囲内で対応可能なケースもあります。

     

    さらに実務の現場では、これらの作業が組み合わさった混在型の工事も多く見受けられます。そのため、リフォーム業者には実際の施工内容を正確に把握し、適切な業種区分に基づいて許可を取得・運用する体制が求められます。

    • 水回り+内装+電気工事:複数業種の許可が必要
    • 一式の住宅リノベーション:建築一式工事業でカバー可能(1500万円未満で軽微と判断されない場合)

    このような事例からもお分かりいただけるように、リフォーム業は「単体の専門工事業者」ではなく、「統括管理や元請け機能を備えた事業者」としての役割を求められることが多くあります。そのため、必要に応じて複数の建設業許可を取得したり、協力業者と連携して専門性を確保したりといった、柔軟で的確な運用が求められます。

    また、住宅リフォーム推進協議会や地方自治体では、施工内容に応じた「業種の目安」などの資料を公表している場合があります。こうした情報を活用することで、自社の業務内容と建設業許可の適合性を確認しやすくなります。

     

    日本標準産業分類に基づく業種コードと分類方法

    建設業やリフォーム業に携わる企業が、自社の業態や活動内容を正確に定義するためには、「日本標準産業分類(JSIC)」の理解が欠かせません。日本標準産業分類は総務省が制定しており、国内の産業を体系的に分類することで、各種統計や行政手続きの基盤として幅広く活用されています。

    特に建設業に関連する場面では、法人設立時の登記をはじめ、建設業許可申請や経営事項審査(経審)といった重要な手続きの中で、業種コードの記載が必要とされることが多くあります。そのため、正確な分類を把握しておくことは、建設業者やリフォーム事業者にとって基本的かつ重要な管理業務の一つと言えるでしょう。

     

    この業種コードは4桁で構成されており、建設業全体の中でも具体的な業務内容に応じて、詳細な分類がなされています。自社が該当する業種を的確に把握し、必要な申請書類や届け出に正確なコードを記載することが、円滑な事業運営や信頼性の向上にもつながります。

    分類項目 業種名 業種コード
    建設業 総合工事業 0621
    建設業 職別工事業(設備工事業含む) 0622
    建設業 職別工事業(内装・仕上げ) 0623
    建設業 職別工事業(その他) 0629

    この分類の中で、リフォーム業は基本的に「職別工事業」の一部として扱われることが多い。具体的には、次のような該当例があります。

    • 水回り・電気・配管・ガス工事など → 0622(設備工事業)
    • 壁紙・床・天井などの内装仕上げ工事 → 0623(仕上げ工事業)
    • 建具や窓の交換など → 0629(その他の職別工事業)

    重要なのは、これらの分類はあくまでも「実態に応じて」正しく選定されるべきであり、営業上の都合などで恣意的に分類を決めることは避けなければなりません。誤った分類をしてしまうと、税務署や自治体、国土交通省といった関係機関との間で整合性にズレが生じ、後々の許認可の更新や助成金の申請時に支障をきたす可能性があります。

     

    また、業種コードの調べ方については、次のような手順で確認することが可能です

    1 国税庁・総務省の「日本標準産業分類(最新版)」を確認する
    2 e-Statの業種分類検索システムでキーワードを入力して特定する
    3 経済産業省や国土交通省が提供する事例リストを活用する

    業者が自身で分類に不安を感じる場合には、行政書士や登録支援機関などの専門家に相談し、正確性を担保したうえで申請や届出を行うことが望ましいです。

    建設業許可取得の流れ!必要書類・スケジュール完全ガイド

    申請フローとスケジュールの全体像

    建設業許可を取得するには、行政書士に依頼する場合であっても、自社で申請を進める場合であっても、一定の準備と段階的な手続きが必要となります。現在、国土交通省のガイドラインに基づく申請フローは厳密に整備されており、許可をスムーズに取得するためには、各工程における期限の管理や書類の整合性に十分注意を払うことが求められます。

     

    まず、建設業許可には次の2種類があります。

    • 一般建設業許可:元請・下請いずれにも対応可能(軽微な工事を除き500万円超の工事に必要)
    • 特定建設業許可:元請として1件あたり4000万円超(建築一式工事は6000万円超)の下請契約がある場合

    建設業許可の申請先は、事業所の所在地によって都道府県知事または国土交通大臣のいずれかとなります。営業所が一つの都道府県内にある場合は都道府県知事が管轄しますが、複数の都道府県に営業所を設置している場合には国土交通大臣が申請先となります。このような場合は、必要となる書類の種類も多くなるため、早めに準備を進めることが重要です。

     

    申請前に想定される疑問をまとめますと以下のようになります。

    • 経営業務管理責任者が役員でない場合でも申請できるのか?
    • 決算書類が税理士の署名入りでなくても問題ないか?
    • 技術者の資格証明はコピーで対応できるか?
    • 資本金が100万円でも許可取得可能か?
    • 許可が下りるまでに仕事を受注してよいのか?

    これらはいずれも、審査時に細かく確認される重要なポイントであり、行政書士や建設業許可に特化したコンサルタントと連携することで、記載ミスや補正指示を受けるリスクを大幅に軽減することが可能です。

    また、申請は原則として毎月受け付けられていますが、各都道府県庁には「審査月の締切日」が設けられている場合があるため、注意が必要です。許可取得後、すぐに公共工事への入札や大規模な案件の受注を予定している場合には、スケジュールを逆算し、余裕をもって準備を進めることが大切です。

    まとめ

    リフォーム業を営むうえで建設業の業種選定や許可取得は、事業の信頼性や受注拡大に直結する非常に重要なステップです。特に500万円以上の工事を請け負う場合や、一式工事に該当する場合には、法令で定められた正しい業種区分の把握と申請が不可欠です。

    今回の記事では、建設業法に基づく業種分類の基本から、許可取得後に必要な掲示義務、元請・下請の関係性を円滑に保つ実践的な方法、さらに経営事項審査(経審)や補助金制度を活用した成長戦略まで、実務に役立つ知識を総合的に解説しました。

     

    「どの許可が必要なのか分からない」「建設業許可があれば何でもできるのか?」「無許可で工事をしてしまった場合のリスクとは?」といった疑問に対しても、丁寧に回答していました。

    「なんとなく」で動くと、損失だけでなく信用まで失いかねません。今回の情報をもとに、自社の工事内容や事業戦略を見直すことで、リフォーム業界の中で確実に信頼される存在へとステップアップできるでしょう。

    リフォームで快適な住まいづくり - オペタホーム株式会社

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    よくある質問

    Q. リフォーム業で取得すべき建設業許可の種類は何ですか?どれを選べばいいのか分かりません。
    A. リフォーム業で必要とされる建設業許可は、行う工事の内容と金額によって異なります。たとえば、内装仕上工事や管工事、建具工事などが主な業種で、1件あたりの請負金額が税込500万円以上(または建築一式工事で1,500万円以上)の場合、該当する業種の許可取得が必須です。特に住宅リフォームでは、電気・設備工事を含むケースも多く、正しい分類が重要です。この記事では、工事内容ごとの具体的な区分早見表や建設業29業種とのマッピングも掲載しており、自社の工事がどの業種に該当するかすぐに確認できます。

     

    Q. 建設業許可の取得にはどれくらいの費用と期間がかかりますか?
    A. 建設業許可の取得費用は大きく分けて、行政手数料と行政書士への依頼費用に分かれます。新規申請の場合、行政手数料だけで約9万円かかり、加えて申請書類作成や要件確認に対応する行政書士への報酬が10万円から20万円程度が相場です。また、審査期間は書類に不備がなければ約30日~45日が一般的で、電子申請を活用することで一部短縮も可能です。許可取得後には営業所への表示義務や標識の設置が必要になるため、トータルで約30万円前後を見込んでおくと安心です。

     

    Q. リフォーム業として独立したばかりですが、副業として始めても許可は必要ですか?
    A. 副業や兼業であっても、請負うリフォーム工事が税込500万円以上となる場合、建設業法に基づき許可が必要になります。また、金額がそれ未満でも継続的な事業と見なされれば、将来的な許可取得が求められる可能性があるため注意が必要です。特に副業でありがちなトラブルとして、許可のない状態で看板やホームページに業種名を掲げてしまい、指導対象となるケースもあります。副業リフォームでも、建設業法や表示義務に関する知識を持ち、行政書士と相談しながら適切な対応を取ることが信頼構築の第一歩です。

     

    Q. リフォーム業の業種コードはどこで調べればいいのですか?実務に活用する場面はありますか?
    A. 業種コードは、総務省が定める「日本標準産業分類」に基づいており、リフォーム業に該当するコードは(0621:建築リフォーム工事業)などが該当します。これは税務申告や補助金申請、公共事業の経営事項審査(経審)時にも必要とされる情報で、企業の業種を正確に登録するために重要です。記事内では、業種コードの具体的な調べ方から、リフォーム業に対応する職別工事業との分類差も解説しており、初めての方でも迷わず使える早見表を用意しています。業種コードを正確に把握することは、トラブル防止と企業信用の獲得に直結します。

    会社概要

    会社名・・・オペタホーム株式会社
    所在地・・・〒599-8248  大阪府堺市中区深井畑山町141-10
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