堺市の一戸建て売却で雨漏りやシロアリ被害のある不動産を売却できる?
2021/09/02
雨漏りやシロアリ被害などの瑕疵がある不動産を売却する時の注意点
築年数の古い一戸建てを売却する場合に雨漏りやシロアリ被害の瑕疵(かし)があっても売却できるのだろうかと不安になるのではないでしょうか。先ず結論から言いますと被害の大小かかわらず「不動産を売却することは可能です」
但し、こうした事実を隠蔽して売却をしてしまうと、後に購入者から損害賠償請求をされることもありますので、今回の記事では、雨漏りやシロアリ被害などの瑕疵がある家をどうすればトラブル無く売却できるのかについて解説をいたします。
私も過去に堺市の一戸建売却のご相談をいただき、媒介契約を締結した後に台風が続き雨漏りが発覚したケースがあります。売主様も空き家にして長かったので雨漏りしていることに気づいていなかったみたいです。強い雨と風の時だけにしか雨漏りはしなかったのですが、売却するとなれば全て物件購入者に事前に説明が必要となります。ちなみにこの物件は売却前にきっちり修理いたしました。
しかし、雨漏り箇所やシロアリ駆除(防蟻工事)を修理して完全に雨漏りが止まっていたとしても、購入者にはかつて被害があった事実は告知しましょう。不動産売却は「もし自分が買う立場になった時に」と考えて進めていくことをおススメします。
2020年4月1日に改正民法が施行されました。その中で、これまでの「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」というものに変わりました。「契約不適合責任」とは、不動産売買契約において売主が買主に引き渡した物件が「契約内容に適合していない」と判断された場合、いわゆる債務不履行になった場合、売主は買主に対して責任を負わなくてはいけないという「責任」が発生します。
【不動産売却で最も重要なポイントは、売却前に売却不動産がどのようなものであるか売主様自身がしっかりと把握することです。】
契約不適合責任が問われるのは、「契約内容と異なる物件を売却したとき」です。契約内容とは、売買契約書や物件状況等報告書などに記載した内容です。売買契約書に売却する不動産の状況、契約の条件をしっかり書いておけば、責任を問われるリスクを減らせるでしょう。売主様と買主様が対象物件の現状を詳しく共有しておくことがトラブルを防ぐ有力な打ち手となります。
契約不適合責任について、築年数の古い一戸建物件などで可能性のある「雨漏り」を例に挙げてみましょう。売却される物件に雨漏りがあることについて、買主側が説明を受けて了解済みであり、さらに売買契約書に「現在も建物2階西側居室は雨漏りしています」という内容があれば、契約不適合責任は問われないケースが多いようです。(想定していなかった箇所からの雨漏りなどがあった場合は問われるケースもあります)買主が築年数の古い一戸建であることを理解し、さらに雨漏りの事実を契約時に書面で説明を聞いた上で購入しているということからです。
その一方で、売買契約書や物件状況等報告書などに雨漏りのことが書かれていない場合は、売却後に雨漏り修繕の請求を受けたり、補償を要求される可能性がありますので、空き家で長らく置いてあった物件の場合であれば必ず売却前に確認をしておいた方が良いです。必要であれば当社も売主様の物件調査に同行させていただきます。
このように、売主様に問われる「契約不適合責任」は、買主様が住居として購入する際、その契約がしっかり契約内容に適合しているかに加えて、物件の瑕疵(キズ)の内容が契約書に詳しく書かれていたかどうかが重要になるのです。
先日も不動産売却目的ではありませんが一戸建ての雨漏りを修理してきました。先月は大雨が続いたこともあり今まで雨漏りしなかったのに初めて雨漏りがしたという方も多いのではないでしょうか。
築年数が経過した家は瓦がズレている可能性が高く、瓦のズレは雨漏りに繋がりますので心配であれば当社で雨漏り調査もさせていただいております。
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